この度皆さんの戸籍は新しい戸籍法の定めにより本年7月1日から向う三カ年以内に次のような理由により新しく作りかえることになりました。
御承知のように、これまでの戸籍はいわゆる封建的な家の制度に合致したもので、家を単位として編製し、家の登録という性格を有していました。
しかし1957年1月1日から新民法が施行されましたので、これまでの旧民法の廃止にともない、家の制度と旧戸籍法が廃止されました。
そこでこれに我って一の夫婦とこれと同じくする子という、実生活の共同体を単位として編製する新戸籍法が新民法と同時に施行されることになりました。
それで旧戸籍法の廃止にともない、これまで家を単位として作られていた旧法は新戸籍法の施行と同時に新戸籍法に規定する戸籍に改められなければならなかったのですが当時の経済事情からかんがみ新法施行と同時に一斉にこの改製事務(旧法の戸籍を新法の規定にする戸籍に作りかえる)を処理するには、経費、労力の面にも多大の困難があるばかりでなく、新戸籍法を周知させ、これを円滑に運用しなければならないという、当面の緊急かつ重要な要請があったので改製の時期は、しばらくこれを見送り戸籍法第百二十二条で旧法の規定による戸籍はこれを新法の規定による戸籍とみなす。
但し新法施行後十年を経過したときは、旧法の規定による戸籍は規則の定めるところにより新法によって、これを改製しなければならないという規定をもうけ、新法施行後十年を経過したときされたのであります。しかし親子とか夫婦のような、いわゆる人の身分関係を登録し、これを証する重要な、しかも唯一の資料である戸籍は、一日といえどもその事務を停滞させることはできないので、これまでの旧法戸籍は一応これを新しい戸籍法によって作られた戸籍として取扱うことにしておいて、新しく婚姻したり子供が生れたり、又は養子縁組等をした場合には、その関係者だけについて市町村役所で職権で自動的に新しい戸籍が作りかえてきたのでありますが、まだ63パーセントは旧法戸籍であります。
これらの旧法戸籍は新しい戸籍法の定めによって、新戸籍法施行後十年経ったときには全部つくりかえなければならないことを規定されておりましたところ、この十年という期間も昨年で終りましたので、いよいよ本年7月1日から全琉一斉に新しい制度による戸籍に作りかえることになりました。
新しい制度による戸籍は次のような基準によって作られます。
(1)一組の夫婦とその子供ごとに戸籍を作る。
(2)戸籍の最初に記載されている者(昔の戸主です。新しい制度では戸籍の筆頭者といいます)とその配偶以外の者に子が生れたり、又は養子をもらったりしたときは、その子、又は養子はこの新しい戸籍に入籍することになります。従って親、子、孫という三代にわたる者が一つの戸籍内には入らないことになる
(3)配偶者あるものが配偶者とともに他の夫婦と養子縁組等によって、その戸籍に入籍する揚合には、その夫婦を他の夫婦の戸籍に入籍させることなく、入籍すべき夫婦について別に新しい戸籍を作り、二組以上の夫婦が同じ戸籍に入ることはできない。
従って親と子と孫又は叔父叔母甥姪等の者が一つの戸籍におさめられている古い戸籍も作りかえられます。戸籍改製期間中に他の市町村に転籍分籍届出したり、又は婚姻養子縁組等届出の際、これまでの本籍地以外の地に新本籍を定めますと、事務上誤りが生じることがありますので、届をなさる際は努めて本村役所に届出なさるようにして下さい。
旧法戸籍を新しく作りかえるには、日常事務を行いながら、やっていかなければなりませんので、係も忙しくなり、皆さんにも或は不便不自由をおかけすることもあるかと思いますがつとめて御迷惑をおかけしないよう、充分心掛けたいと思いますので、村民の皆さんもこういう事情を御理解下さいまして、この度の改製事務に御協力下さいますようお願いいたします。
参考までに本村の戸籍数と戸籍改製計画をお知らせします。
一戸籍数 2,610件
(1)新法戸籍数 959件
(2)旧法戸籍数 1,651件
(3)その内全部作りかえる数 1,820件
戸籍改製計画
1968年度
字津波古 宇小谷 字新里 字兼久 字伊原(1967年7月1日~1968年6月30日まで)の旧法戸籍を改製します。
1969年度
宇佐敷 字手登根 字屋比久 字仲伊保 字富祖崎(1968年7月1日~1969年6月30日まで)の旧法戸籍を改製します。