印鑑はその人の意思を立証するものであり、大切に取扱はれることは周知のとおりである。故に印鑑の登録及び証明書の発行については充分慎重を期し佐敷村印鑑条例に基づいてその事務を行っているが特に登録については本人自ら届出ることが原則とされているその他細部に亘って次の佐敷村印鑑条例のとおりであります。
佐敷村印鑑条例 (1966年7月21日条例第12号)
第一条
この条例は印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
第二条
本村内に居住し、住民登録法(1959年 立法第24号)により登録を受けている者及び村内に事務所を置く法の代表者は印鑑の登録を受けることができる。
第三条
印鑑の登録(改印を含む以下同じ)は本人みずから出頭しなければならない。
2 登録を受けようとする者が病気又は負傷等により自から出頭することができないときは、代理人により登録させることができる。
3 代埋人により登録するときは医師の診断書及び委任状を提出しなければならない。
第四条
未成年者又は準禁治産者で印鑑の登録を受けようとする者はその者の法定代理人又は保佐人の同意書を添えなければならない。
第五条
印鑑を押印するときは朱肉を使用しなければならない。
第六条
次の各号の一に該当する印鑑は受理しない。
一 戸籍簿又は住民票に記載されている氏名又は名の一部を組合せたものであらわされていないもの
二 職業等他の事項をあらわしたもの
三 ゴム印その他印形の変化しやすいもの
四 法人の印鑑を除く外直径二糎を超えるもの
五 印形の照合が困難と認められるもの
六 登録申請が本人の意思であることを確認できないもの
七 その他村長が不適当と認めたもの
第七条 印鑑の登録を受けているものが次の各号の一に該当するときは遅滞なくその旨を届出なければならない。
一 印鑑が摩滅、き損、亡失したとき
二 印鑑の登録事項に変更を生じたとき
第八条 村長は申請のあった印鑑を登録するため印鑑簿を備え次の項を記載する。
一 本籍及び現住所
二 氏名及び生年月日
三 法人の代表者又は使用人はその名称及び事務所の所在地資格氏名
四 未成年者、準禁治産者、法定代理人、保佐人の氏名生年月日
五 届出及び改印、消除年月日
第九条 印鑑簿の閲覧はこれを認めない。ただし官公署からの請求のあったときはこの限りではない。
第十条 村長は次の各号の一に該当するときは登録された印鑑を印鑑簿から消除する。
一 登録を受けている者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
二 登録を受けている者が村外に転出したとき
三 婚因等により第七条第二号に該当したとき
四 住民票から消除されたとき
五 法人の解散、合併又は本村外に事務所を変更し若しくは代表者役員又は使用人の異動、死亡及び任期満了したとき
第十一条 印鑑の登録を受けている者は証明書の交付を請求することができるただし村長は次の各号の一に該当する場合は証明を拒否することができる。
一 印鑑がき損し、又は摩滅等のため照合困難と認められるとき
二 印鑑の提示を求めた場合これに応じないとき
三 他の文書に押印したものの証明または印鑑証明書の再証明を求められたとき
四 代理人をして証明を求めた場合において本人の意思であることを確認することができない
五 その他村長が不適当と認めたとき
第十二条 この条例により印鑑証明を請求する者は 佐敷村手数料徴収条例(1953年7月1日条例第4号)第1条第4号による手数料を納めなければならない。
附 則
1 この条例は公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に登録してある印鑑はこの条例によって登録したものとみなす。