被保護者及び生活困窮者の食生活を補うため毎月多量の援助物資が入荷している。この援助物資は米国の国際開発局から世界キリスト教奉仕団及びカトリック福祉協議会を通じて沖縄に贈られますが同物資は沖縄の埠頭渡しで、特に琉球政府に対しては(1)年間需要量及び緊急物資の資料提供 (2)港湾(水揚げ)から倉庫への陸上輸送 (3)倉庫の管理 (4)配給割当
が依頼されこの費用は全額琉球政府が負担している。又配分の方針時期については、両奉仕団の代表、民政府、公衆衛生福祉局、琉球政府厚生局の各代表で組織されたリバック委員会において決定し琉球政府はその決定に基づいて各市町村を通じて市町村長の責任において配給することになっています。配給に当っては援助物資取扱い要綱に基づきその世帯の総収入額が生活保護法の最低生活扶助基準額の第一類第二類及び住宅費、義務教育費、並びに税金等の支出額が120%未満の者として、支出額の110%未満を困窮世帯類型A級111%から120%までを困窮世帯類型B級として把握認定し毎月一回該当者に日時を通知して村役所で配給を行っている。
このようにして毎月入荷する援助物資は恵れない方々のために大いにその役割を果してよろこばれている
では前一カ年間(自1965年7月1日・至1966年6月30日)佐敷村に入荷し配給した援助物資は次表のとおりであります。