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村税条例を 一部改正

村税条例が去った3月の定例議会で一部改正された。
これは教育委員会法の一部改正にともなって、1967年度から現行の教育税が廃止され市町村税に一本化されることになったので、村税条例も一部改正されたもの。改正内容は次の通り

①村内に住んでいる人あるいは村内に事務所、事業所または屋敷はあるが村内に住んでない人の村民税の均等割の税率はこれまで「25セント」だったのを「45セント」に改正。
②村内に事務所、事業所のある法人、また村内に事務所、事業所のある法人でない社団または財団で代表者あるいは管理人の定めのあるものの村民税の均等割の税率はこれまで「2ドル50セント」であったのを「4ドル50セント」に改正。
③個人に対して課する村民税の所得割の税率はこれまで「百分の〇.五」であったのを「百分の〇.九」に改正。
④法人税割の税率はこれまでの「百分の十」から「百分の十八」に改正。
⑤固定資産税率は「百分の〇.五」から「百分の〇.八」に改正。
⑥事業税は、特別法人が所得の「百分の二」から「百分の三」に改正。 
その他の法人で所得のうち年850ドル以下の金額の「百分の四」から「百分の六」へ所得のうち850ドルをこえ、年8,500ドル以下の金額の「百分の六」から「百分の八」へ改正
 不動産取得税の税率は百分の一から百分の一.五にそれぞれ改正された。

各税目別納付回数
 村民税 五回
 固定資産税 五回
 事業税 三回
 不動産取得税 一回

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大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000420-0002
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第9号(1966年8月)
ページ 1
年代区分 1960年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1966/08/20
公開日