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利用しましょう福祉資金を 総務課

福祉資金には次の二種があります。
一、福祉資金(政府扱い)
 一般低所得者を対象して貸付が行われている。
 例えば資金の融通を他から受けることを困難とする低所得者でわずかな出費等によって生活が脅かされるおそれのあるもので現に生活保護法による生活の保護を受けてないものが対象であり、その目的は資金を貸付ることによって経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、社会福祉を向上することを目的としています。
二、母子福祉資金(沖社協扱い)
 二十才に満たない子供を抱えたお母さん(未亡人)だけの家庭およびそれと同じ境遇(夫と離婚、子供を抱えて困っている家庭、又は離婚はしていないが夫から遺棄され離婚と同様な状態にある母子家庭
 夫が精神又は身体の障害により長期にわたって労働力を失い、妻が家庭の中心となって働き子供達を養育している家庭このような母子家庭に必要なお金を貸すことによってその家庭を助け、希望にみちた明るい家庭をつくり併せて子供さんの福祉向上を図るためにもうけられた制度です。

<貸付の種類>
一、生業資金
 事業をはじめたり、現在営んでいる事業を続けるために必要な資金
 例えば店の改造設備機械器具材料商品の購入、家畜の購入、畜舎の造築等に必要な資金
二、医療資金
 医療を受けるのに直接必要な資金
 1.傷をうけ又は病気にかかって六ヶ月以内でなおると認められる者
 2.現在の収入状況では医療費の全部又は一部の支払いが不可能であると認められる者が借りられます。
三、修学資金
 高等学校又は、大学に就学し若しくは医師等の実地修練を受けるために必要な授業料、書籍代、交通費当にあてる資金です。
 その他支度資金、技能習得資金、生活資金、住宅補修資金等があります。

<貸付限度>
 ・生業資金 200ドル以内
 ・医療資金 200ドル以内
 ・修学資金
   大学又は実地修練の場合  月額15ドル以内
   高等学校  月額6ドル以内
 ・支度資金 30ドル以内
 ・技能習得資金月額  5ドル以内
 ・生活資金月額  5ドル以内
 ・住宅補修資金  50ドル以内

<償還期間>
 生業資金、支度資金、住 宅補修資金については据置期間経過後四年以内として償還は年賦、半年賦の方法がありますが貸付を受けた者の都合により繰上償還することが出来ます。
 修学資金の貸付金は無利子でその他の貸付金については据置期間中は無利子で据置期間経過後は年三分の利子がつきます。 据置期間は生業資金支度資金及び住宅補修資金については貸付の日から一年間技能習得資金及び生活資金については知識技能を習得する期間が満了して後六ケ月を経過するまで、修学資金については、修学資金の貸付により就学した者が、当該学校を卒業して後一年を経過するまで、医療資金については診療打切一年を経過するまでとなっています。
以上のような福祉資金貸付制度が政府および沖縄社会福祉協議会の両方にありますので御希望の方は村役所福祉資金貸付係(志村)に御相談の上御利用下さるようお知らせします。
尚本件の借入れ申込みについては皆様方の相談員として福祉員(字尾比久)の新垣太吉さん、字手登根の宮城助蔵さんのお二人が居られますので直接御相談下さっても結構です。

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大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000418-0008
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第7号(1966年5月)
ページ 2
年代区分 1960年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1966/05/20
公開日