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佐敷村育英会 1966年度7人に適用

佐敷村においては1965年3月27日に佐敷村育英会が組織された。本育英会は優秀な学生で経済的な理由によって修学困難な者に対し学資を貸与しその他育英上必要な事業を行い有用な人材を養成することを目的としています。
 なお育英会の資金は村費補助と事業所得金、および篤志家の寄附をもって充てることになっている。
 本会には役員及び職員を次のとおり置いている。
顧問若干名、会長一名、副会長一名、理事二十名、監事二人、会計一名、書紀一名。
 貸与条件としては育英会貸与規則により貸費生は本村にひきつづき一年以上本籍と住所(学業のための住所の変更は問わない)を有し学校教育法に定める大学短期大学およぴこれに準ずる学校に在学し、成纐優秀、身体健金、かつ志操堅固で入学後出資者の経済上の支障で学業をつづけることが困難な者に貸与することになっている。志望者は育英会貸費生願書に次の書類を添えて毎年四月末日までに会長に提出することになっている。
 一、在学証明書およぴ願書提出までの学業成績調書
 二、学校長の人物考定書
 三、公立病院の医師の健康診断書
 四、会長の指示する事項 (貸費生願書財産調書)

以上の書類が会長へ提出されますと理事会がこれを選定する。
 貸費生の数は本土、沖縄あわせて毎年十名以内となっている。ただし特別の事情で理事会において学資の貸与が必要であると認められる者があるときは資金の範囲内で人員を増すことができる。貸費の期間は毎年四月から三月までの十ニカ月とし引続き貸費必要とする者はあらためて申し込むことができる。
 貸与する金額は月額次のとおりである。
 一、本土在の大学生20ドル以内
 二、沖縄在の大学生10ドル以内
 貸費生は次の方法により貸与金を償還しなけれぱならない、ただし特別の事情があるときは理事会の決議により償還方法を変更することができる。
 一、貸与金には利子はつけない。
 二、償還は卒業後一カ年から始める。
 三、納入は年120ドル以上、もしくは月10ドル以上とし貸与金額に達するまで納入する。
 四、貸費生が貸与金の償還期限後正当な理由なく償還の義務を怠ったときは理事会の決議により次のとおり処理することができる。
イ 貸与金の金額と期限を定めて償還させる。
ロ 貸与金100ドルにつき1日4セントの延滞利息を徴収する。
 貸費生が下の各号の一つに該当するときは、貸与金を償還させる。
 一、貸費生が選定当時の学校を変更し理事会がこれを不適当と認めたとき
 二、社会の秩序に反した行為があったとき。
 三、特別の事情がある揚合を除き停学したとき。
 四、退学したとき。
貸費生が休学したときはその期間の貸与を停止する。
貸費生は所定の書式によって三人の連帯保証人連署の上誓約書を提出しなければならない。
 連帯保証人は本村に1年以上住所を有する満二十五才以上で本会において適当と認めた者。
 連帯保証人はその住所氏名に変動がでたときは、とどこおりなく、そのことを届出なければならない。
 貸費生で卒業、休学、停学、退学等の変更がある場合は本人又は連帯保証人は直に報告しなければならない。

役員紹介
会 長 外間長賢
副会長 宮城徳仁
理 事 
嶺井行正、城間盛亀(議会)、永山盛豊(文社委員長)、渡名喜元尊、山城静進(小中学校長)、新垣太吉(教育委員長)、宮城篤仁(農協長)、津波清栄、知念松秀、与那嶺幸明、奥間邑仁、奥間邑一、玉城源喜 真栄城守実、山城静衝、知念温吉、山田保清、玉寄兼尚(以上区長)、瀬底正俊、宮城鷹夫、真栄城勇(学識経験者)
監 事 宮城篤仁、神谷正雄
会 計 外間文治(収入役)
書 記 仲村武一(総務課長)

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大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000418-0006
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第7号(1966年5月)
ページ 2
年代区分 1960年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1966/05/20
公開日