なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

届出はこうしましょう 窓口案内(総務課) 

出生届
赤ちゃんが生まれたら総務課戸籍係から出生届用紙を貰い、お産の時に診ていただいた医師か又は助産婦に出生の証明をしてもらい生れた日から14日以内にその生れた場所の市町村役所の戸籍係に届書を提出します

死亡届
死亡届も全く同じような順で届出をしますがこの届出は7日以内にしなければりません、故に出生届と死亡届は法定の届出期間がありますのでこの期間を過ぎますと失期として過料を徴収されますからご注意ください。又出生と死亡の場所が本籍地である場合には別に問題はありませんが、本籍地でない場所つまり那ハ市の或る病院で出生又は死亡した時は市役所の戸籍係から抄本の要求がある時は添て戸籍係にその届出を提出せねばなりません。いずれも届書には届出人の印鑑が必要でありますのでお忘れにならないようご注意ください

婚姻届
婚姻は戸籍法に基き男は満18才女は満16才に達しなければ婚咽することはできません。
婚姻届出をするには夫婦の印鑑と満二十才以上二人の保証人とその印鑑が必要です。未成年者の婚姻届出の揚合も全く同じような要件でありますがその外に父母の同意がなければなりません

離婚届
離婚届は二人の合意があって協議離婚が成立し不合意の場合は裁判離婚ということになります。この届出をする場合にも夫婦と満20才以上の二人の保証人の印鑑が必要です(婚姻と離婚届は出生、死亡届と異なって本籍地、又は住所地又は住所地でない市町村役所に届出ることができます。ただし本籍地以外の市町村に届出る場合は本籍地の戸籍抄本を要求される場合もありますのでなるべく佐敷村の役所で届出した方がよいと思います。

氏変更届
氏の変更については家庭裁判所の許可が必要です氏を変更しようとする時は「止むを得ない事由」がなければできません。では「止むを得ない事由」とどういうものかと申しますと次のような事例があります。
1.誰が見ても診奇なもの
2.難解難読の氏で実生活に不便だと思われる場合
3.外国人に紛はしい場合
4.同氏名の者があって実生活上迷惑している場合等である。

名変更届
名の変更についても家庭裁判所の許可が必要です。名を変更しようとする時も前述のとおり「正当な事由」がなければできません、では「正当な事由」とはどういうものかと申しますと次のような事例があります。
1.営業上の目的から襲名の必要がある場合
2.同姓同名の者があって社会生活上甚しく支障がある場合
3.神宮又は僧侶となり又は神宮若しくは僧侶を止め改名する必要があるとき
4.診奇な名外国人に紛らはしい名又は甚しく難解難読の文字を用いた名等で、社会生活上甚しく支障があるとき
5.異性の名に紛はしい場合

以上、氏名の変更について記しましたがいずれにしても前述のとおり家庭裁判所の許可に依ってしか変更できません。

その他戸籍関係の届には次のようなものがありますがそれについては村役所戸籍係に問合せてください。
1.入籍届
2.認承届
3.分籍届
4.姻族関係終了届
5.住民届
6.失踪届等があります

戸籍の謄抄本について
戸籍の謄抄本とはどういうものであるかを記して見ましょう。
戸箱の謄本とは、戸籍原本の内容をそのまま謄写したものであり、戸籍の抄本とは戸籍の原本の内容の中その部一を抄写したものであります。故に戸籍の謄抄本が必要な場合はその用途に依って戸籍係に交付の請求をされますと請求者の請求どおり謄抄本が交付されます。

各種証明について
私たち人間が社会生活を正しく営むためには村長のいろいろな証明書が必要な場合があります。この数多い証明書がありますが場合に依っては窓口で村長証明をくれと云ってくる方がありますが前述のとおりいろいろの証明の中からその請求者の用向きの証明書を発行してこそ、その目的が達するのでありますのでその用途を係に充分に告げてから証明を貰うようにしてください。

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大分類 テキスト
資料コード 008435
内容コード G000000417-0020
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第6号(1966年3月)
ページ 4
年代区分 1960年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1966/03/15
公開日