不動産取得税は市町村税法又は本村税条例に基き不動産の取得者に対し不動産を取得したときにおける不動産の価格即ち時価から市町村税法に示すところの控除額を差引いた残額を課税標準としその百分の一の税率で不動産取得税を賦課することになっています。
では不動産とはどういうものであるか、ちょっと概略申し上げたいと思います。
不動産とは大別しまして「土地」「家屋」を総称します。
土地とは「田」「畑」「宅地」「塩田」「鉱泉地」「池沼」「山林」「牧場」「原野」その他の土地ををいい、家屋とは「住宅」「店舗」「工場」「倉庫」その他の建物をいいます。従って土地を売買、又は贈与による名義変更等土地の所有者に移動が生じた時に課される税であります。家屋においても「新築」又は「増築」があった場合に課されることになっています。
次に賦課期日について申し上げますと不動産取得税は当該事項発生の都度賦課することになっていますが事務の都合上年度内を二回に分けて事項発生した分に対して調査を行い一回目が11月、二回目が4月に賦課することにしています。
以上不動産取得税についてのあらましを申し上げましたが村民各位の深い御理解のもとに不動産取得税その他の諸税の納付に一段と関心を寄せられ村政運営円滑のために御協力くださいますようお願い申し上げるものであります。
財務課