この度、内務局地方課の指導のもとに土地評価をあらためることになり1966年度分から実施する予定で現在準備をすすめています。
従来の土地評価は、各市町村が等級によってその段階の分け方や価格もまちまちに評価されていたが今回の新しい基準による評価は従来の不均衡を是正し、全市町村を通じて評価の統一を図るのが大きな目的のようであります。
△固定資産評価のあらまし
一、この度の評価替えの範囲は田、畑、宅地である
二、地目は現に忙よるものとする。
三、地積は原則として土地登記簿に登記されている地積によるものとする
四、状況類似地区の区分状況
状況類似地区の区分は、他勢、土性、水利等の状況を総合的に考慮し、おおむねその状況が類似している田又畑の所在する地区ごとに区分する。
五、標準田、標準畑の選定
標準田及び標準畑は状況類似地区ごとに日照、かんがい、排水、面積、形状等の状況からみて比較的多数所在する田又は畑のうちから一つの田又は畑を選定する。
六、標準田及び標準畑の評点付設
標準田又は畑の評点は農地の価格に影響を及ぼす自然条件(日照の時間、土地の傾斜及び方向、作土及び心土の種類、保水排水の良否) 経済条件(面積、耕耘の難易農地から車道及び部落までの距離)、及び季節的にさけることの出来ない災害条件等以上の項目によって評点を付設することになる。
七、比準田及び比準畑の評点付設
各筆の田又は畑の評点数はその類似地区内の標準田及び畑に日照の状況、農地の傾斜、保水排水の良否、面積、耕耘の難易、災害の状況等の比準割合を乗じて得た評点数に各筆の坪数を乗じて評点数を付設する。
八、こうして全田、畑に評点数が付設され一点当たりの単価は内務局長の各市町村に対する平均指示価格によって決められ次の算式によってその土地の評価額が決まることになる。
収穫力(自然条件)×便利(経済条件)×災害=評点数
評点数×1点当り単価=評価額
九、宅地については市街地的形態にある地域については「市街地宅地評価法」によって市街地的形態を形成しない地域にあっては「その他の宅地評価法」によってその宅地の価格に影響を及ぼす各要素(街路条件、施設に対する接近条件、利用条件、街路に面した宅地の形状等)によって各宅地に評点が付される。
十、固定資産評価補助員、に次の人々が任命された。宮城勇(津)、宮城武雄(兼)、小谷森青(佐)、当真嗣仁(伊)、外間長正(富)