戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の改正により、支給対象が次のように拡大され実施されています。
昭和五十七年三月七日までに請求しないと時効となりますので、該当する遺族で未請求の方は早めに村福祉課で請求手続きをして下さい。
・支給対象者
1.戦没者等の遺族で、昭和五十年四月一日から昭和五十四年三月三十一日の間に、公務扶助料 遺族年金、遺族給与金(以下「年金」という)受給者が死亡した場合の三親等内の親族2.昭和五十年四月二日以後、弔慰金および年金等を受けていた方が死亡し、その後年金等を受ける方がいない場合の三親等内の親族
3.昭和五十年四月二日から昭和五十四年四月一日までの間に弔慰金だけを受けた方。昭和五十六年十月一日から援護法の支給対象が拡大され六歳未満の戦没者についても適用されることになりましたので、早めに手続をして下さい。なお、詳細は福祉課へお問い合せ下さい。
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=15DJoa2oCgPsdlg_UYQJfqhC6nR6QCOyv |
---|---|
大分類 | テキスト |
資料コード | 008540 |
内容コード | G000001352-0014 |
資料群 | 旧知念村広報 |
資料グループ | 広報ちねん 第19号(1982年3月) |
ページ | 9 |
年代区分 | 1980年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 知念 |
発行年月日 | 1982/03/31 |
公開日 | ー |