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加入者受給者こんなときこんな届出を

国民年金の加入者及び受給者は住所や氏名が変った時、会社へ就職した時等にはいろいろな届出が必要です。
これらの届出は原則として自分自身の手で行なわなければなりません。
届出を忘れていたリ、期日までに届出を行なわなかったりした場合は、年金が受給できなかったり、あるいは、年金の支給が停止されることもありますので、すみやかに届出をいたしましょう。
<加入者の届出>
※資格取得届 二十歳になった時、会社等をやめて国民年金に加入する時、
※資格喪失届 会社へ就職した時等いわゆる他の年金制度へ変った時
※住所、氏名変更届 住所や氏名が変った時
※免除申請書 生活が苦しくて、保険料を納めるのが困難な時。
<受給者の届出>
※受給権者現況届 毎年引き続き「年金」の支払いを受けようとする時に提出。
・老齢通算老齢年金の受給者は、毎年誕生月の末日まで
・老齢年金以外(障害年金、母子年金等)の受給者は毎年五月三十一日まで
※住所、支払機関変更届 転居のために住所や支払機関を変えようとする時
※受給選択申出書 国民年金制度間において、二つ以上の年金を受ける権利を取得した時(例えば、母子年金の受給者が老齢年金の受給権を取得した時)
※受給権者死亡届 年金を受けている方が死亡した時。なお、年金の支払いは死亡した月までですので、届出を行わず死後も年金の支払いを受けた場合は、当然年金を返納しなければなりません。

ダウンロード https://docs.google.com/uc?export=download&id=15DJoa2oCgPsdlg_UYQJfqhC6nR6QCOyv
大分類 テキスト
資料コード 008540
内容コード G000001352-0013
資料群 旧知念村広報
資料グループ 広報ちねん 第19号(1982年3月)
ページ 9
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 知念
発行年月日 1982/03/31
公開日