これまで外国人より強い要望のありました国民年金への加入が、我が国の難民条約等への加入に伴い、外国人にも日本人同様に国民年金への加入の道が開かれ、社会保障面の整備が図られました。
主な改正内容は次のとおりです。
これまで国民年金制度の加入資格件のなかに「日本国民」でなければならないという、国籍要件がありましたが、五十七年一月一日よりこの要件を徹廃し、日本に住所を有する全ての外国人にも国民年金制度への加入の道が開かれました。
一、拠出年金に関する内容
ア、日本に住所を有する外国人のうち、他の公的年金制度に加入していない二十歳以上六十歳未満の者は強制加入の対象となること。
イ、他の公的年金制度に加入している者の外国人である配偶者等は任意加入者となるものであること。
ウ、新たに適用対象者となる外国人に対して、老齢年金等の受給資格期間等の特例措置はないものであること。
二、福祉年金に関する内容
ア、国民年金加入後に発生した障害、夫等の死亡事故にかかる事故に対しては、それぞれ障害福祉年金、母子準母子福祉年金の対象となるものであること。
イ、二十歳以前に障害となった者に支給される障害福祉年金については、五十七年一月一日以降に二十歳に達する者が支給対象となるものであること。
ウ、老齢福祉年金については、本年四月以降は補完的福祉年金を除き日本人であっても新たに受給権を取得する者が生じないものであり、国籍要件を徹廃しても外国人には支給されることとはならない。
三、国民年金加入等の受付
国民年金制度への加入等に関する事務の受付けは、五十七年一月一日より行うものであること。
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008539 |
内容コード | G000001351-0007 |
資料群 | 旧知念村広報 |
資料グループ | 広報ちねん 第18号(1982年1月) |
ページ | 8 |
年代区分 | 1980年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 知念 |
発行年月日 | 1982// |
公開日 | ー |