十二月一日~十二月三十一日までは、農振法、農地法違反防止月間となっています。地域の農業振興を図る最も大切な農地を保全するとともに、農振法、農地法の違反を未然に防ぐ為にも次の事に注意しましょう。
一、土地所有者は、自分の土地だからといって、勝手に開発や無断転用、及び土地売買をやることなく、まず役場(産業課)や農業委員会と相談して下さい。
二、万一、許可を受けずに違反開発及び無駄転用をしますと、原状回復を命じられたり、懲役や罰金の刑罰を科されることかありますので注意して下さい。
三、農振法と農地法は、農地や農道の整備、農業用施設及び集落内の道路や排水路の整備等農村地域の総合的な振興を図るための法律であり、農業関係の事業はすべてこれらの法律を基本として実施されています。
お互いが、農振法、農地法等の法律を遵守し、明るく豊かな農村を作るよう心掛けましょう。
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008538 |
内容コード | G000001350-0005 |
資料群 | 旧知念村広報 |
資料グループ | 広報ちねん 第17号(1981年12月) |
ページ | 8 |
年代区分 | 1980年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 知念 |
発行年月日 | 1981/12/26 |
公開日 | ー |