現在、六百坪の畑を耕作しておりますが、今回二百坪の農地を他人より購入することにしました。この場合、農業委員会の許可が必要でしょぅか、また、譲与、相続の場合はどうでしょうか。(村内、農業)
お答え
結論から申し上げますと あなたの場合、農業委員会としては許可できません。
この問題は農地法の第三条と申しまして、この三条には加限面積と言う国より定められた面積があります。その面積は各町村異っておりますが、知念村の場合九〇〇坪であります。
ですから本村では、九〇〇坪以上農地を耕作している方か、または、購入後の耕作面積が九〇〇坪以上ある場合のみ、農業委員会の許可を得て購入することができるわけです。
従いましてあなたの場合は購入後の耕作面積が八〇〇坪しかなく、加限面積九〇〇坪に足りませんので許可できないわけです。ただし、現在六〇〇坪耕作しておりますので、あと三〇〇坪以上購入する場合には許可できるわけです。
耕作面積とは、所有権ではなく現在耕作している面積であります。もちろん、正式に貸借
権を定めておればそれも含みます。
譲与の場合も購入と同様な手続が必要です。
相続の場合は、農地法上関係なく自由に名義変更ができます。
詳しいことについては、農業委員会事務局までお問い会わせ下さい。(知念村農地主事)
村民広場では、いろいろな問題や疑問について、村民のみなさまからのご意見、ご質問をお待ちしております。ご意見は四百字詰原稿用紙二枚程度。住所、氏名、年齢、職を書いて下さい。なお、ご質問については電話でも受付致します。 知念村役場企画課広報係
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008531 |
内容コード | G000001343-0012 |
資料群 | 旧知念村広報 |
資料グループ | 広報ちねん 第10号(1980年12月) |
ページ | 10 |
年代区分 | 1980年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 知念 |
発行年月日 | 1980/12/20 |
公開日 | ー |