1.受給資格
二〇才未満の別表に定める程度の廃疾の状態にある障害児を監護する父若しくは母、又は父母以外の者がその障害児を養育するときは養育者に対して、特別児童扶養手当が支給されます。
別表(1級)
1. 両眼の视力の和が〇・〇四以下のもの
2. 両耳の聴力損失が九〇デシベル以上のもの
3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4. 両上肢のすべての指を欠くもの
5. 上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6. 両下肢の機能に著しい障害をするもの
7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの。
9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの。
10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重復する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの。
別表 (Ⅱ級)
1. 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの
2. 両耳の聴力損失が八〇デシベル以上のもの
3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
4. 咀嚼の機能を欠くもの
5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6. 両下肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7. 両下肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9. 一上肢のすべての指を欠くもの
10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11. 両上肢のすべての指を欠くもの
12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15. 前各号に掲げるもののほか身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の 障害が重復する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008530 |
内容コード | G000001342-0017 |
資料群 | 旧知念村広報 |
資料グループ | 広報ちねん 第9号(1980年10月) |
ページ | 12 |
年代区分 | 1980年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 知念 |
発行年月日 | 1980/10/12 |
公開日 | ー |