戦傷病者戦没者遗族等援護法(遺族等援護法)による遺族年金、遺族給与金、又は弔慰金を受ける権利については、遺族等援護法第四五条の規定により、その給付事由の生じた日から七 年を経過したときは、時効によって消滅することとなっておりますが、左記の事由等によって時効期間内に請求を行うことができなかった遺族について、今般時効の取扱いが変更されることになりましたので、お知らせします。
記
一、法律等をよく知らず、権利発生を知らなかった遺族
二、現認者等当時の資料収集に相当期間経過し、これまで未請求の遺族
三、その他の事由があると認められる遺族
第三回特別弔慰金請求について
戦没者等の遺族で同一の戦没者等に関し、昭和五〇年四月一日〜昭和五四年三月三一日までの間に遺族年金、遺族給与金、公務扶助料等の受給権を有している者が死亡したときの弔慰金受給権者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び戦没者等と一年以上の生計関係のあった三親等内の親族の順序による先順位者に特別弔慰金の請求ができることになりました。
該当する方は、お早めに請求下さい。くわしくは村役場援護係までお問い合せ下さい。
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1Dh8b3H0pQsPFVOZ1748F9dSrBBOkj-tW |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008528 |
内容コード | G000001340-0008 |
資料群 | 旧知念村広報 |
資料グループ | 広報ちねん 第5号(1980年3月) |
ページ | 8 |
年代区分 | 1980年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 知念 |
発行年月日 | 1980/03/01 |
公開日 | ー |