この制度は昭和二十三年七月に施行されて今年で三十一年になりますが、わが沖縄県では二十一年後の昭和四十四年九月に施行されておりますから今年で丁度十周年を迎える事になりますが、この制度に対する県民の認識度はまだまだ低く、おわかりにならない方が多いようであります。
そこで、この制度やしくみ等について簡単に説明しますと次のようになっています。
一 検審査会とはどんなところか
衆議院議員の選挙権を有する国民の中から、くじで選ばれた十一人の検察審査員が、いわば 民間人を代表して、検察官が起訴しなかったこと 不起訴処分が正しかったかどうかを審査するのを主な仕事とするところです。
検察審査会は、全国の地方裁判所と主な地方裁判所の支部の所在地二〇七ケ所にあって、そ の中わが沖縄県では那覇検察審査会(那覇地方裁判所内)平良検察審査会(那覇地裁平良支部 内) 石垣検察審査会(那覇地裁石垣支部内)があります。
二 検審査会の設けられた理由
刑事事件では、裁判所は、検察官が起訴した事件についてだけ裁判をすることができるのが 原則です。したがって、起訴するのが相当と思われる事件を検察官が不起訴にしてしまったならば、犯人を処罰することができなくなり、犯人は大手を振って大道を濶歩する事になり、遂に被害者は泣き寝入りせねばならないような不合理なことになります。検察審査会は、この大切な検察官の仕事に国民の常識的な意見を反映させ、これを明るく正しくしようとする目的で設けられているのです。
三 審査はどういうときにどのような方法で行うか
犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴、告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として、検察審査会に申立てがあったとき、十一人の検察審査員が全員出席する検察審査会議を開いて、事件の記録を調べたり、必要に応じて証人を呼んだり、実地見分をしたりして、検察官の不起訴処分の当否を慎重に審査します。また、検察審査会は、被害者などからの申立てがなくても、進んで検察官が不起訴処分にした事件を取り上げて審査することもあります。
審査会議は非公開で行われ、検察審査員はだれからも干渉されることなく自由に発言し討論しあって、検察審査会としての結論を出して議決します。
四 議決書の送付及び検察庁の事後措置
検察審査会は議決をしたら、不起訴相当、不起訴不当、起訴相当の如何を問わず、議決書を 作成して検事正に送付します。
検察庁では、検察審査の結果が、捜査が不充分である。(不起訴不当)とか起訴すべき(起訴相当)であるという議決があった場合には、この議決を参考にして事件を再検討します。そして捜査をやり直すこともあります。その結果、起訴するのが相当であるとの結論に達したときは、起訴の手続きがとられます。
G000001339-0010 知念キクさんに社会保険庁長官賞 8
九年余にわたり国民年金事務に専念し、これまでの年金事業推進の功績が認められ、役場税 務課の知念キクさんが社会保険庁長官より表彰されました。
知念さんは役場歴三二年の大ベテランで、昭和四五年より年金事務に携わり、今年四月に税 務課へ異動するまで年金事業の推進に努力されました。
また今年は知念村が厚生大臣の表彰を受け、これまでの功績が認められました。
今後とも知念さんの活躍を期待したいと思います。
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008527 |
内容コード | G000001339-0009 |
資料群 | 旧知念村広報 |
資料グループ | 広報ちねん 第4号(1979年12月) |
ページ | 8 |
年代区分 | 1970年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 知念 |
発行年月日 | 1979/012/15 |
公開日 | ー |