ご両親などから住宅資金の贈与を受けて、住宅を取得しようと思われている方にうれしいお知らせです。
昭和五十九年度の税制改正で、贈与税が大幅に軽減される「住宅資金贈与制度」が創設されました。
これは昭和五十九年〜六十年の二年間の期限付きでつくられた時限制度ですが”知っていると得をする、生活に身近な法律・制度”のひとつです。住宅の購入を考えている方はもちろん、お子さんなどに住宅資金の援助をしてあげようと思われている方は、ちょっとお耳を―。
住宅資金贈与制度とは―
親または祖父母から、または孫へ、住宅を取得するための資金を贈与する場合に、贈与税を大幅に経減する制度です。
対象になる人は―
親または祖父母から、住宅取得のための金銭の贈与を受けて住宅を取得する人で 贈与前五半以内は、 分または配偶者の所有する住宅に店住していなかった人。また、贈与を受けた年の年問所得の合計(給与所得者の場合は、給与所得控除だけを行った後の金額)が五百 万円以下の人に限ります。
対象になる住宅は―
床面積(マンションの場合は專有面積) が四〇〜六十五平方メートルで、贈与を受けた年の翌年三月十五日までに者がそこに入居する住宅が対象になります。
税金の計算は―
贈与を受けた住宅取得資金で取打資金が三百万円以下の場合は、納める金額はゼロになります。
また、贈与額が三百万円を超えても、税金は今までに比べて大幅に輕減されています(別表 参照)。
適用される期間は―
「住宅資金贈制度」は、昭和五十九年度の税制改正で二年間の時限措置として創設されものです。このため昭和五十年一月一日から昭和六十年十二月三十一日までの間に受けた住宅取得資金の贈与に限り、適用されることになります。なお、この制度を利用される場合は、贈与を受けた年の翌年二月一日から三月十五日までに税務署に申告しなければなりません。
詳しいことは、那覇の税務署に、お問い合わせください。
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1_kXFS-gEuyohPLACBfBn5iVDhmk98RaG |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008362 |
内容コード | G000000339-0013 |
資料群 | 旧知念村広報 |
資料グループ | 広報ちねん 第37号(1985年8月) |
ページ | 11 |
年代区分 | 1980年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 知念 |
発行年月日 | 1985/08/05 |
公開日 | ー |