昭和五十九年十月一日からスタートした「退職者医療制度」という新しい制度をご存じですか。
これは、退職者とその家族がお医者さんにかかる場合に利用する医療制度で、七十歳になって老人保健に移るまでのあいだ適用されるものです。
退職者の医療費負担を改正
会社や役所などを退職したサラリーマンは、一般的に国民健康保険(国保)に移行し、医療を受けることになっています。
しかし、これでは、若い元気なうちに負担金の少ない健康保険などのいわゆる被用者保険に加入し、病気が多くなりがちな老後に、それよりも負担の大きい国保に移ることになってしまいます。また、退職者の医療費は、国庫と他の国保の被保険者に依存することになることから、その不合理性が指摘されていました。
今回の「退職者医療制度」はこの点を改めたもので、医療費は対象者の保険税と被用者保険
からの拠出金で賄われます。また対象者の負担金も二割(被扶養者は外米三割、入院二割)と、
国保に比べて軽減されることになります。
退職者医療制度が受けられる方
次の三つの条件に当てはまる方が“退職被保険者”となり、この制度の適用が受けられます。
①国民健康保険の被保険者
②老人保健の適用を受けていない方
③厚生年金や共済組合などから老齢(退職)年金の支給を受けられる方、または被用者年金保険の被保険者などであった期間が、原則として二十年以上の方、または被用者年金保険に四十歳以降に十年以上加入して、通算老齢(退職)年金の支給を受けられる方
退職者の被扶養者となる方
退職被保険者の被扶養者となるのは、退職被保険者と生活を共にしている次の範囲の方です。
①退職被保険者の直系尊属(両親など)、配偶者(内縁関係でもよい)、②その他、三親等(ひ孫など)内の親族
退職被保険者に該当する方は至急に届出を
退職被保険者となるのは、年金の受給権が発生した日です。世帯主は村役場の国保の係へ、
所定の届書に年金証書などを添えて届出をしてくたさい。
この制度による診療の受け方は?
新たに発行される「国民健康保険退職被保険者証」を持参して診療を受けてください。
そのとき 次のような一部負担金を医療機関に支払わなくてはなりません。残りの医療費は、 この新しい制度が支払ってくれます。
・退職被保険者本人= 医療費の二割
・被扶養者= 外来は医療費の三割、入院は医療費の二割
詳しくは、村役場の国保の係におたずねください。
住民課 国民健康保険係
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1n8XtPTAM7Sk2vJoRRKkfMsSKjQxgnl3D |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008361 |
内容コード | G000000338-0010 |
資料群 | 旧知念村広報 |
資料グループ | 広報ちねん 第36号(1985年5月) |
ページ | 11 |
年代区分 | 1980年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 知念 |
発行年月日 | 1985/05/15 |
公開日 | ー |