毎年一回、すべての受給者が出す届です。
受給者の方は、毎年八月十一日から九月十日までの間に、児童手当、特別児童手当現況届を村役場に提出して下さい。
この現況届は受給者の前年の所得の状況、養育の状況等について確認するための届です。
もしこの届をださないとひきつづいて受給資格があっても八月分以後の手当の支払いを受けることができなくなりますので必ず提出して下さい。
”児童扶養手当認定請求書“
(受給者資格)
一八才未満、または二〇才未満で重度の心身障害を有する次のいずれかにあてはまる児童の 母、もしくは母がいないか監護しない場合は、当該児童の養育者に対して児童扶養手当が支給されます。
・父母が婚姻解消後、父と別れて生活している児童
・父が死亡した児童
・父が重度の廃疾の状態にある児童
・父の生死があきらかでない児童
・父がひきつづき一年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1-9eSg6jD3WaP4R2cB4qfilVYZITk4syW |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008359 |
内容コード | G000000336-0020 |
資料群 | 旧知念村広報 |
資料グループ | 広報ちねん 第8号(1980年8月) |
ページ | 8 |
年代区分 | 1980年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 知念 |
発行年月日 | 1980/08/10 |
公開日 | ー |