なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

お知らせ

業統計調査は商業の国勢調査ともいえるものです。昭和二七年以来、二年毎に全国の全ての商店を対象に実施されており、(昭和五一年以降は三年に一回)今年は第十四回目で六月一日現在で調査を行ない、調査員が調査票記入依頼で、お店にお伺いします。
各部落の調査員配置は次のようになっております。

志喜屋〜久手堅 宮城春吉
安座真〜久原 伊集稔
久高 西銘正勝

お忙しいところお手数ですが、調査票の記入提出についてご協力くださいますようお願いします。

納税のお知らせ
六月 村民税第一期分
七月 固定資産税第二期分、国民健康保険税第二期分
八月 村民税第二期分

予防接種予定
六月 
五日(火)DPT、九日(土)一歳六ケ月児健診、十二日(火)日本脳炎、十六日(土)一歳六ケ月児健診、二〇日(水)三歳児検診

七月
二日(月)〜六日(金)結核健康診断レントゲン、十九日(木)三歳児健診、二八日(土)乳児健診

八月
七日(火)ぎょう虫検集、十八日(土) 一歳六ケ月児健診、二一日(火)三歳児検診、二五日(土)一歳六ケ月検診

児童が心身ともに成長することは、国民すべての願いであり、そのおかれている立場に拘わらず、等しく福祉が図らねばならないのであります。
このための施策のひとつとして児童扶養手当制度は、いわゆる生別の母子世帯に対し、所得を保障 手当の支給することにより児童の健全な育成と家庭生活の安定を図るために生まれた制度であり、昭和三七年から実施されています。
児童手当の受給資格
<受給資格>
児童手当は、日本国内に住所がある日本国民が、次の要件にあてはまるときに支給されます。
(1)十八歳未満の児童を三人以上養育しており、そのうちの一人以上が、義務数育終了前の児童(中学校を卒業するまでの児童であるとと。)
(2)その人の前年(一月から五月までの月分の児童手当については前々年)の収入が、一定の額(例えば、給与所得者については、六人世帯の場合四九七万円)に満たないこと。

ダウンロード https://docs.google.com/uc?export=download&id=1R4zF40zJPMQpCcTBLRsCuJ_H7_FgEoue
大分類 テキスト
資料コード 008355
内容コード G000000332-0010
資料群 旧知念村広報
資料グループ 広報ちねん 第1号(1979年6月)
ページ 8
年代区分 1970年代
キーワード 広報
場所 知念
発行年月日 1979/06/01
公開日 2023/05/23