去る7月30日に発足した佐敷町防災会議は、「地域防災計画」を策定し、9月28日に公表しました。
この計画は、災害対策基本法第42条第1項の規定に基づき、佐敷町における町民の生命、身体財産を災害から保護するための必要な事項を定めることにより、総合的、計画的な防災行政の整備及び推進を図り、防災体制の万全を期することを目的として策定されたものです。計画の内容は次の四事項から構成されています。
1 佐敷町及び佐敷町内の公共的団体、その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務、又は業務の大綱。
2 防災知識の普及、防災訓練、風乱予防・火災の予防・その他の災害予防計画
3 情報の収集及び伝達、災害に関する予報、又は警報の伝達、組識一動員避難、その他災害応急対策
4 災害復旧に関する計画。
佐敷町防災会議では今後、この「地域防災計画」を町の職員や、南部土木事務所、与那原警察署、与那原電報電話局、那覇保健所、中城海上保安署、沖縄電力与那原営業所の管理者や町民に、周知徹底を図ることにしています。
防災対策は行政ばかりではなく町民ひとりひとりが常日頃から防災に努め、各区、公民館を防災の拠点として防災対策を強力に推進しましょう。